テスト01
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これまでであれば相続税を納める必要がなかったけれど、税制改正によって相続税を納めなくてはならなくなった・・・このようなケースが今後大幅に増えると予想されます。(申告義務者は約2倍に)
相続税は生前対策を行うことで、実際の相続発生後にスムーズな申告が可能となります。
相続対策には大きく分けて、節税対策、納税資金の確保、争族対策の3つがありますが、当サービスではその全てのニーズを満たすような対策を行います。
生前から対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。
後々の申告を考慮すれば、生前対策でかかる費用も納得のものであるとご判断して頂けると考えております。
まずは、現在どういう財産があって税金はどの程度かかるのか、現状を把握します。現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在の対策が見つかります。
■ 生前対策
試算結果を踏まえて、具体的にどのような生前対策がありどの程度の効果があるのかをシミュレーション致します。2次相続を踏まえた対策のご提案も可能です。いくつかの具体的な生前対策案をご提案し、それぞれどの程度税金の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説致します。
■ 遺言による相続税の生前対策
相続の生前対策の一つに遺言による方法があります。
遺言が無い場合の相続は、相続人全員が遺産分割協議をして、誰がどの財産を相続するか決めていくことになります。
しかし、この財産はもともと被相続人の方(亡くなった方)のものです。被相続人にとっては自分の財産ですからそれを自分の意思でどう処分するか決めたいと思っているはずです。
相続人でないがお世話になった方に財産を渡したい、どうしてもこの財産は自分の意思で特定の相続人に渡したいなどいろいろな事情があると思います。
そのような自分の意思を反映させることが出来るのが遺言です。
しかし、法的に効力のある遺言にするには、その方式及び内容は民法によりその要件が厳格に定められているので、注意が必要です。
遺留分の侵害はしていないか、遺言書の記載方法に誤りは無いか等確認すべきところはたくさんあります。
せっかく遺言をしたのにその効力がなければ意味がありません。
税理士法人みらいでは、遺言による相続税の生前対策について専門スタッフが丁寧に対応致しますので、是非ご相談して下さい。
これまでであれば相続税を納める必要がなかったけれど、税制改正によって相続税を納めなくてはならなくなった・・・このようなケースが今後大幅に増えると予想されます。(申告義務者は約2倍に)
相続税は生前対策を行うことで、実際の相続発生後にスムーズな申告が可能となります。
相続対策には大きく分けて、節税対策、納税資金の確保、争族対策の3つがありますが、当サービスではその全てのニーズを満たすような対策を行います。
生前から対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。
後々の申告を考慮すれば、生前対策でかかる費用も納得のものであるとご判断して頂けると考えております。
まずは、現在どういう財産があって税金はどの程度かかるのか、現状を把握します。現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在の対策が見つかります。
■ 生前対策
試算結果を踏まえて、具体的にどのような生前対策がありどの程度の効果があるのかをシミュレーション致します。2次相続を踏まえた対策のご提案も可能です。いくつかの具体的な生前対策案をご提案し、それぞれどの程度税金の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説致します。
■ 遺言による相続税の生前対策
相続の生前対策の一つに遺言による方法があります。
遺言が無い場合の相続は、相続人全員が遺産分割協議をして、誰がどの財産を相続するか決めていくことになります。
しかし、この財産はもともと被相続人の方(亡くなった方)のものです。被相続人にとっては自分の財産ですからそれを自分の意思でどう処分するか決めたいと思っているはずです。
相続人でないがお世話になった方に財産を渡したい、どうしてもこの財産は自分の意思で特定の相続人に渡したいなどいろいろな事情があると思います。
そのような自分の意思を反映させることが出来るのが遺言です。
しかし、法的に効力のある遺言にするには、その方式及び内容は民法によりその要件が厳格に定められているので、注意が必要です。
遺留分の侵害はしていないか、遺言書の記載方法に誤りは無いか等確認すべきところはたくさんあります。
せっかく遺言をしたのにその効力がなければ意味がありません。
税理士法人みらいでは、遺言による相続税の生前対策について専門スタッフが丁寧に対応致しますので、是非ご相談して下さい。
遺産整理業務は、相続税申告プランのオプションです。遺産整理業務単体でのご契約は出来ません。
相続税申告プランと合わせてご契約ください
資産の調査、財産目録の作成 | |
故人にどのような財産があったのか。まず財産の調査から着手致します。相続人の方が全て把握していないケースもあります。特に奥様が先にお亡くなりになった場合には、どのような財産があったのかわからない方がいらっしゃいます。
・金融機関への問い合わせ ・役所等への不動産の照会 その他残された資料から可能な限り調査します。その後、調査結果をもとに財産目録を作成致します。 |
|
遺産分割協議書の作成 | |
財産目録をもとに遺産分割の協議をします。この協議は、財産の大小にかかわらず必ず必要なものです。金融機関の口座や不動産、有価証券などを名義変更する際に遺産分割協議書が必要なためです。弊社では、節税面でのアドバイスを通して協議書の作成をサポート致します。 | |
名義変更、保険金請求などの諸手続 | |
遺産分割協議書をもとに不動産、銀行口座、電話等などの口座名義の変更をサポート致します。保険金などは、還付請求しなければ受け取ることが出来ません。これら相続財産を素早く、確実に相続人へ渡るようにお手伝い致します。 |
これらの作業は、専門知識と時間がかかるために、相続人ご自身でなさることはなかなか難しいものです。税理士法人みらいでは、これらの諸手続きをお手伝い致します。
*サービスを提供するにあたり、まずは面談をさせて頂きます。その際に、お客様の状況をお伺いしたのち料金のお見積もりをいたします。その後、契約の締結になります。
契約されない場合でも、初回のご相談等は一切料金がかかりません。この面談は弊社事務所での面談が原則となります。
*内容により、弊社提携先の弁護士や司法書士を代理にたてることがございます。
*相続税申告プランの料金に加算される料金になります。
遺産分割協議書の作成 | 20万円 |
遺産調査 | 照会先一カ所につき10,000円 |
名義変更のサポート | 手続き先一カ所につき5000円 |
*金融機関への名義変更手数料、不動産の名義変更に必要な登録免許税、司法書士報酬等の実費が別途必要になります。
*相続関係図の作成には別途費用がかかります。
*遺産分割につき相続人間でもめている場合は、別途報酬を頂く場合がございます。
*消費税は別途必要となります。
これまでであれば相続税を納める必要がなかったけれど、税制改正によって相続税を納めなくてはならなくなった・・・このようなケースが今後大幅に増えると予想されます。(申告義務者は約2倍に)
相続税は生前対策を行うことで、実際の相続発生後にスムーズな申告が可能となります。
相続対策には大きく分けて、節税対策、納税資金の確保、争族対策の3つがありますが、当サービスではその全てのニーズを満たすような対策を行います。
生前から対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。
後々の申告を考慮すれば、生前対策でかかる費用も納得のものであるとご判断して頂けると考えております。
まずは、現在どういう財産があって税金はどの程度かかるのか、現状を把握します。現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在の対策が見つかります。
試算結果を踏まえて、具体的にどのような生前対策がありどの程度の効果があるのかをシミュレーション致します。2次相続を踏まえた対策のご提案も可能です。いくつかの具体的な生前対策案をご提案し、それぞれどの程度税金の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説致します。
相続税試算/生前対策プランの料金には、税額の試算と、対策レポートの作成報酬が含まれます。
基本報酬 | 財産の総額 1億円未満 | 5万円(別途消費税) |
〃 1億円以上3億円未満 | 10万円(別途消費税) | 〃 3億円以上 | 15万円(別途消費税) |
加算報酬 | 土地(1利用区分につき)6件目以降 | 2万円(別途消費税) |
<H.19.6.28更新>
現在、経営者の引退平均年齢は約67歳。
中小企業経営者の平均年齢は、約57歳であり、近年上昇し続けています。
社長の会社の10年後はどうなっているか、私たちと一緒に考えてみませんか?
☆事業承継とは
事業承継と一口に言っても、考え方や範囲は様々です。
従来、相続税率が高かったこともあり「事業承継=相続税対策」という構図が出来上がっていました。
確かに、事業承継を考える上で、相続税対策は重要です。
しかし、これだけに目をとらわれては正しい事業承継が成り立ちません。
事業承継には、経営権の承継と財産権の承継があります。
☆事業承継の手順(どのように事業承継は進められるのか?)
①会社をとりまく現状の把握
②事業承継計画の立案
③具体的対策の実行
①・・会社の経営資源の把握に始まり、経営者自身の状況・会社経営の状況の確認をして、会社の現状を把握します。
②・・事業承継をいつごろ、誰に、どのようにしてゆくのかを中長期で考え、目に見えやすいように表にします。
③・・②に基づき、具体的に対策を決め実行します。
親族内承継にするのか、従業員等に承継するのか、はたまたM&Aをするのか等です。
どの方法にもメリット・デメリットがあります。
また株式や財産の分配、贈与・相続の問題、新会社法の活用等が関係してきますので、ぜひ私たちにご相談下さい。
お待ちしています。