その他の相続対策
その他の相続対策としては、養子縁組、生前に測量、墓地・墓石などの非課税財産を生前取得、会社を利用する、同族会社への貸付金を整理するなどがあります。
養子縁組は、法定相続人を増やすことにより(増やせる人数の制限はあります)基礎控除・生命保険金・退職手当金の非課税限度額が増加させたり、相続税の税率を下げる場合もるので相続税額を減少させることが出来ます。
生前に測量は、売却目的等の土地について生前に測量しておくと測量費用として現預金である相続財産を減らすことが出来ます。
墓地・墓石などの非課税財産を生前取得されますと、現預金(課税財産)からお墓等(非課税財産)にすることで相続財産を減らすことが出来ます。
会社を利用することにより、個人で事業を営んでいる方である程度の利益がでている場合は、年々相続財産が増えていくものを、会社と個人にそれぞれ所得を分散させ、個人で支払う税金も減らすと同時に相続財産も減らすことが出来ます。
同族会社への貸付金がある場合、それは貸付金として相続財産となり課税されます。しかし、その貸付金については返済を受けることが出来ないことも多いと思います。返済見込みのない財産に課税されるのであれば生前に整理して貸付金をなくしておく必要があります。方法としては増資に充てる方法(貸付金を資本金に振替える)と、債権放棄する方法があります。
ただし、これは貸付をしている会社の経営状態によりその効果が変わってきますので注意が必要になります。