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不動産による相続対策

現金よりも不動産の方が相続税評価額は安くなることがあります。家屋の場合だと相続税評価額は固定資産税評価額になりますがこの価格は家屋を取得した(建築した)価格より安くなるからです。また、土地の評価もその利用状況に応じた評価方法を用い価格を下げることも出来ます。
土地を所有しており空き地のままの状態であるといった場合、よくアパートを建てると節税対策になると言われるのはこういった理由からです。
ただ、これもいいことばかりではなく必ずリスクはあります。
借入をして建築した場合、その返済をうまく考慮しておかなければ相続税対策どころではなくなりますし、条件によっては土地の評価も広大地評価が適用出来、空き地のままでも評価を下げることが出来るからです。
ただ、自宅が古くなり建て替えや改築を検討されている方については有効だと思います。建築にかかった費用はそのまま建物の評価額になりませんので、建物の評価が上がったとしても、その分現金が減少しますので(借入の場合は債務が増え相続財産から控除出来る)結果的には相続財産が減少します。
同じ建て替えや改築をするのであれば、相続後に相続人が建て替え又は改築するよりも得になります。