生前贈与による相続対策
時間はかかりますが長く行えばその効果が上がるのが、暦年贈与になります。
贈与税の1年間の基礎控除である110万円の枠を利用して、毎年贈与していく方法になります。
ただ、この暦年贈与は場合によっては認められないケースもありますので、長期間に渡ってこの対策を行う場合には、相談をして頂いてから行うことをおすすめします。
また、配偶者の方に対しては上記110万円の基礎控除の枠以外に一定の条件を満たすことによって優遇される制度もあります。
それは、配偶者に対して居住用の財産を贈与した場合には2,000万円まで贈与税がかからない制度です。上手く利用すれば贈与税の基礎控除と合わせて2,110万円まで贈与税が課税されないことになります。
また、通常の贈与であれば相続開始前3年以内のものはみなし相続財産として相続税の対象となりますが、この配偶者控除をうけた場合はみなし相続財産となりません。
ただし、配偶者控除を利用する場合は前述の通り一定の条件がありますので詳しくはお気軽にご相談下さい。
また、所得税においても、居住用財産を近い将来売却する予定がある方については、その売却する土地と建物の両方を持っていれば所得税の3,000万円の特別控除が認められる制度がありますので、土地と建物の一部を配偶者に贈与することにより夫婦それぞれで3,000万円の特別控除を受けられますので合計6,000万円の特別控除になります。
もう一つ贈与の中には新しい制度として「相続時精算課税制度」というものがあり、これは節税対策としての効果を求めるより、遺言ではなく生前に自分の意思で財産を渡すことが出来ることの方が大きな目的になると思います。
相続時精算課税制度を利用されたいとお考えの方は細かい状況について判断をしていくことになりますので、相談をして頂いてから手続きを進めることをおすすめいたします。