相続税申告プラン
相続税申告をトータルでフルサポート致します。
相続税の申告には期限があります。相続開始の翌日から10ヶ月以内に相続人全員が申告と納付を行わなければなりません。
また、その申告手続は煩雑を極めるというのが実情です。
税理士法人みらいでは、積み上げてきた豊富な経験を活かし、それぞれのお客様に合ったフルオーダーの申告手続きをお手伝い致します。
≪サービス内容≫
下記の料金表には、以下のサービス内容が含まれております。
- 財産評価
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成
相続税申告プラン料金表―[業務報酬一覧]
遺産の総額 | 相 続 人 の 数 | ||||
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
7千万円未満 | ¥582,000- | ¥624,000- | ¥666,000- | ¥708,000- | ¥750,000- |
1億円未満 | ¥912,000- | ¥984,000- | ¥1,056,000- | ¥1,128,000- | ¥1,200,000- |
3億円未満 | ¥1,242,000- | ¥1,344,000- | ¥1,446,000- | ¥1,548,000- | ¥1,650,000- |
5億円未満 | ¥1,572,000- | ¥1,704,000- | ¥1,836,000- | ¥1,968,000- | ¥2,100,000- |
7億円未満 | ¥1,902,000- | ¥2,064,000- | ¥2,226,000- | ¥2,388,000- | ¥2,550,000- | 10億円未満 | ¥2,364,000- | ¥2,568,000- | ¥2,772,000- | ¥2,976,000- | ¥3,180,000- |
[加算報酬]財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、別途報酬を頂く場合がございます。
※ 遺産の総額は小規模宅地評価減を行う前の金額となります。
※ 上記金額は税抜金額となっておりますので別途消費税が加算されます。