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生命保険による相続対策

亡くなった方が契約した生命保険金を相続人が受け取った場合は、みなし相続財産とされて課税の対象となりますが、この場合に支払われる額の中から一定の額(非課税限度額:500万円×法定相続人の数)については相続税の課税がされません。
この非課税限度枠を利用した相続対策は納税資金対策として有効だと思います。

ただ、生命保険は生前中のお金の支払も発生し、保険の内容によっては相続時に保険金が支払われないものもありますので、保険を利用する場合はその内容を詳しく調べる必要があります。

また、不動産賃貸業を営まれている方では、小規模企業共済に加入することにより死亡退職金が受け取れます。これは生命保険とは別に非課税限度額(500万円×法定相続人の数)がありますので有効であると思います。