まずは、現在どういう財産があって税金はどの程度かかるのか、現状を把握します。現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在の対策が見つかります。
■ 生前対策
試算結果を踏まえて、具体的にどのような生前対策がありどの程度の効果があるのかをシミュレーション致します。2次相続を踏まえた対策のご提案も可能です。いくつかの具体的な生前対策案をご提案し、それぞれどの程度税金の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説致します。
■ 遺言による相続税の生前対策
相続の生前対策の一つに遺言による方法があります。
遺言が無い場合の相続は、相続人全員が遺産分割協議をして、誰がどの財産を相続するか決めていくことになります。
しかし、この財産はもともと被相続人の方(亡くなった方)のものです。被相続人にとっては自分の財産ですからそれを自分の意思でどう処分するか決めたいと思っているはずです。
相続人でないがお世話になった方に財産を渡したい、どうしてもこの財産は自分の意思で特定の相続人に渡したいなどいろいろな事情があると思います。
そのような自分の意思を反映させることが出来るのが遺言です。
しかし、法的に効力のある遺言にするには、その方式及び内容は民法によりその要件が厳格に定められているので、注意が必要です。
遺留分の侵害はしていないか、遺言書の記載方法に誤りは無いか等確認すべきところはたくさんあります。
せっかく遺言をしたのにその効力がなければ意味がありません。
税理士法人みらいでは、遺言による相続税の生前対策について専門スタッフが丁寧に対応致しますので、是非ご相談して下さい。