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その他の相続対策

その他の相続対策としては、養子縁組、生前に測量、墓地・墓石などの非課税財産を生前取得、会社を利用する、同族会社への貸付金を整理するなどがあります。
養子縁組は、法定相続人を増やすことにより(増やせる人数の制限はあります)基礎控除・生命保険金・退職手当金の非課税限度額が増加させたり、相続税の税率を下げる場合もるので相続税額を減少させることが出来ます。
生前に測量は、売却目的等の土地について生前に測量しておくと測量費用として現預金である相続財産を減らすことが出来ます。
墓地・墓石などの非課税財産を生前取得されますと、現預金(課税財産)からお墓等(非課税財産)にすることで相続財産を減らすことが出来ます。
会社を利用することにより、個人で事業を営んでいる方である程度の利益がでている場合は、年々相続財産が増えていくものを、会社と個人にそれぞれ所得を分散させ、個人で支払う税金も減らすと同時に相続財産も減らすことが出来ます。
同族会社への貸付金がある場合、それは貸付金として相続財産となり課税されます。しかし、その貸付金については返済を受けることが出来ないことも多いと思います。返済見込みのない財産に課税されるのであれば生前に整理して貸付金をなくしておく必要があります。方法としては増資に充てる方法(貸付金を資本金に振替える)と、債権放棄する方法があります。
ただし、これは貸付をしている会社の経営状態によりその効果が変わってきますので注意が必要になります。

不動産による相続対策

現金よりも不動産の方が相続税評価額は安くなることがあります。家屋の場合だと相続税評価額は固定資産税評価額になりますがこの価格は家屋を取得した(建築した)価格より安くなるからです。また、土地の評価もその利用状況に応じた評価方法を用い価格を下げることも出来ます。
土地を所有しており空き地のままの状態であるといった場合、よくアパートを建てると節税対策になると言われるのはこういった理由からです。
ただ、これもいいことばかりではなく必ずリスクはあります。
借入をして建築した場合、その返済をうまく考慮しておかなければ相続税対策どころではなくなりますし、条件によっては土地の評価も広大地評価が適用出来、空き地のままでも評価を下げることが出来るからです。
ただ、自宅が古くなり建て替えや改築を検討されている方については有効だと思います。建築にかかった費用はそのまま建物の評価額になりませんので、建物の評価が上がったとしても、その分現金が減少しますので(借入の場合は債務が増え相続財産から控除出来る)結果的には相続財産が減少します。
同じ建て替えや改築をするのであれば、相続後に相続人が建て替え又は改築するよりも得になります。

生前贈与による相続対策

時間はかかりますが長く行えばその効果が上がるのが、暦年贈与になります。

贈与税の1年間の基礎控除である110万円の枠を利用して、毎年贈与していく方法になります。
ただ、この暦年贈与は場合によっては認められないケースもありますので、長期間に渡ってこの対策を行う場合には、相談をして頂いてから行うことをおすすめします。
また、配偶者の方に対しては上記110万円の基礎控除の枠以外に一定の条件を満たすことによって優遇される制度もあります。
それは、配偶者に対して居住用の財産を贈与した場合には2,000万円まで贈与税がかからない制度です。上手く利用すれば贈与税の基礎控除と合わせて2,110万円まで贈与税が課税されないことになります。
また、通常の贈与であれば相続開始前3年以内のものはみなし相続財産として相続税の対象となりますが、この配偶者控除をうけた場合はみなし相続財産となりません。
ただし、配偶者控除を利用する場合は前述の通り一定の条件がありますので詳しくはお気軽にご相談下さい。
また、所得税においても、居住用財産を近い将来売却する予定がある方については、その売却する土地と建物の両方を持っていれば所得税の3,000万円の特別控除が認められる制度がありますので、土地と建物の一部を配偶者に贈与することにより夫婦それぞれで3,000万円の特別控除を受けられますので合計6,000万円の特別控除になります。
もう一つ贈与の中には新しい制度として「相続時精算課税制度」というものがあり、これは節税対策としての効果を求めるより、遺言ではなく生前に自分の意思で財産を渡すことが出来ることの方が大きな目的になると思います。
相続時精算課税制度を利用されたいとお考えの方は細かい状況について判断をしていくことになりますので、相談をして頂いてから手続きを進めることをおすすめいたします。

生命保険による相続対策

亡くなった方が契約した生命保険金を相続人が受け取った場合は、みなし相続財産とされて課税の対象となりますが、この場合に支払われる額の中から一定の額(非課税限度額:500万円×法定相続人の数)については相続税の課税がされません。
この非課税限度枠を利用した相続対策は納税資金対策として有効だと思います。

ただ、生命保険は生前中のお金の支払も発生し、保険の内容によっては相続時に保険金が支払われないものもありますので、保険を利用する場合はその内容を詳しく調べる必要があります。

また、不動産賃貸業を営まれている方では、小規模企業共済に加入することにより死亡退職金が受け取れます。これは生命保険とは別に非課税限度額(500万円×法定相続人の数)がありますので有効であると思います。

遺言書プラン

遺言書を作成して、大切な人に想いを書き残しませんか。

遺言書は、高齢な人、財産をたくさん持っている人だけのものではありません。どんな人でも書いた方が良いのです。
もしものとき、あなたの想いはきちんと家族に届きますか。感謝、心配、願い、伝えたいことはたくさんあると思います。その想いを遺言書に書いておけば、大切な人に確実に伝えることが出来ます。受け取った人も、その遺言書に救われることでしょう。
その遺言書があれば、家族や大切な人に相続で大変な思いをさせずに済むかもしれません。残念ながら、遺言書がないためにおきる相続トラブルはたくさんあるのです。
遺言書が有効な形になるためには、法律的に守らなければならないことがあります。税理士法人みらいでは、お客様が想いのこもった遺言書を作成できるようにお手伝い致します。

◆税理士法人みらいだからできるメリット
1, 税務面での的確なアドバイス
相続を専門とする税理士法人ですので、相続税の節税対策も含めたご相談が出来ます。
2, 手続き面での大きなバックボーン
弊社は信託銀行と提携しています。お客様のご要望で、ご紹介させて頂くことも可能です。
3, 法律面での安心なバックアップ
弊社と提携している弁護士事務所、司法書士法人等の専門家がバックアップいたします。
4, 国際規格に基づいた品質保証
弊社は、ISO9001を取得した事務所です。お客様に安心、安全なサービスを届けます。

《サービス内容》

  • 遺言書の作成

    お客様のご要望通りの遺言書が作成出来るようにお手伝い致します。公正証書で必要な証人をお引き受け致します。

  • 遺言書の保管、遺言の執行

    遺言執行者をお引き受け致します。相続が発生するまで、遺言書を保管し、確実に遺言を執行致します。

《サービスの流れ》

1 初回ご相談の予約
初回のご相談の予約をお申し込み頂きます。お申し込みの際に簡単な内容をお伺い致します。ご相談は、弊社事務所にお越し頂くのが原則となりますが、お客様のご要望によりお伺いすることも可能です。
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2 初回ご相談
初回のご相談でお客様のご要望等を確認し、報酬についてのお見積もり、日程等を提出させて頂きます。ご依頼されない場合でも、初回のご相談の料金は一切発生しません。
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3 遺言書内容の確認
ご相談の内容から、遺言書の草案をご提案致します。この作業は、お客様が納得して頂けるまで続けさせて頂きます。
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4 公証人による遺言内容の公証、遺言書の作成
公証役場にてお客様と公証人、証人2名が立ち会い遺言書の内容を確認致します。確認後、公証人により公正証書遺言が作成されます。
*遺言書の内容を変更したい場合には、公証人による公証、作成がその都度必要になります。
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5 遺言書の保管、遺言の執行
相続発生時まで、弊社にて遺言書を保管致します。相続発生後速やかに遺言書の開示をして、遺言に基づきその内容を執行致します。預貯金や不動産等の財産の名義変更などは迅速に手続き致します。後見人の申立などがある場合には、司法書士等代理人を立てることがあります。

《サービスの価格》

●遺言書の作成(公正証書遺言)  

*初回のご相談料は無料です。

*遺言書の内容を変更する場合は、1件につき21,600円かかります。

*公証人の手数料が別途かかります。

●遺言書の保管、遺言の執行 遺産総額の2%

ただし、最低料金は324,000円です。遺言執行時に相続人様からお支払い頂きます。

*相続税の申告料、登記手数料、司法書士への報酬等が別途かかります。